生活環境影響調査書の縦覧

生活環境調査の目的

本業務は、中部知多衛生組合(以下、「組合」という。)が計画している、汚泥再生処理センターへのリニューアル工事にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第九条の三)に基づく、生活環境影響調査を実施し、生活環境に係る調査、予測・分析、並びに必要な環境保全措置の検討を行うことを目的とし実施する。

生活環境影響調査書の告示、縦覧手続による意見及び組合の見解について

生活環境影響調査書の告示、縦覧手続において意見書の提出はありませんでした。

生活環境影響調査書の縦覧

し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事に係る生活環境影響調査の縦覧等について
※生活環境影響調査結果の縦覧及び意見募集は終了いたしました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「中部知多衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」に基づき、し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事に係る生活環境影響調査結果を次のとおり縦覧いたします。

この調査書について生活環境の保全上の見地からご意見のある方は、令和2年11月20日(金)までに中部知多衛生組合に意見書を提出することができます。

1 縦覧の期間
※生活環境影響調査結果の縦覧は終了いたしました。

令和2年10月6日(火)から令和2年11月5日(木)まで
※閉庁日は除きます

2 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

3 縦覧の場所

(1)中部知多衛生組合(知多郡武豊町字壱町田90番地の10)
(2)半田市市民経済部環境課(半田市東洋町二丁目1番地)
(3)半田市クリーンセンター(半田市乙川末広町50番地)
(4)常滑市環境経済部生活環境課(常滑市新開町四丁目1番地)
(5)武豊町生活経済部環境課(知多郡武豊町字長尾山2番地)

4 意見書を提出できる者

(1)半田市、常滑市、武豊町(以下、2市1町という。)のいずれかに住所を有するもの
(2)2市1町のいずれかで事業を営んでいる者
(3)2市1町のいずれかに通勤又は通学するもの

5 意見書の提出先及び提出期限
※意見書の提出期間は終了いたしました。

(1)提出先 中部知多衛生組合
   (〒470-2301 知多郡武豊町字壱町田90番地の10)
   問合先 電話0569-72-0876

(2)提出の期限 令和2年11月20日(金)までに持参又は郵送
   郵送による場合は、令和2年11月20日(金)までの消印のあるものに限り受け付けます。
   なお、送付の際は、中部知多衛生組合(0569-72-0876)まで確認の連絡をお願いいたします。

6 意見書の記載事項

(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記され
   た事務所又は事業所の所在地)
(2)施設の名称
(3)生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載すること)。



「し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事に係る生活環境影響調査書」PDF版ダウンロード

「し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事に係る生活環境影響調査書 概要版」PDF版ダウンロード

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「意見書様式」Word版ダウンロード PDF版ダウンロード